弁護士コラム

入通院慰謝料と整骨院column

2015.03.30

Q 交通事故により頸椎捻挫の傷害を負い、当初は整形外科に通院していましたが、あまり治療らしいことをしてくれなかったので、近所の整骨院に通院しています。

このまま整骨院だけに通院していても問題ないでしょうか。

 

A 実務上は、整形外科医での診療がなく、整骨院に通院する必要性が認められない場合は、整骨院のみに通院していても、その施術費、通院交通費、通院慰謝料が認められない恐れがあります。

少なくとも、整形外科医による治療の必要性が認められることが前提になるのが原則です。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005