弁護士コラム

入通院慰謝料と増額事由column

2015.03.25

Q 入通院慰謝料が入通院期間を基礎とされるとのことですが、仕事の都合や乳幼児がいる母親の場合のように、本来の入院期間より早目に退院せざるを得ないため、入院期間が短くなっている場合があります。

このような場合でも、短い入院期間がそのまま慰謝料算定の基礎にされるのでしょうか。

 

A 被害者の仕事の都合などにより入院期間が短くなった場合には、一応、実際の入院期間を基礎として慰謝料額を算出した上で、入院期間が短くなった事情により慰謝料の増額が考慮されます。

入院期間を短くせざるを得ない事情を説明する資料を確保しておくことが重要となります。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005