弁護士コラム

死亡慰謝料の増額・減額事由column

2015.05.07

Q 死亡慰謝料が増額される事由としては、どのような事実が挙げられますか。

 

A まず、死亡慰謝料が増額されることが検討される事由としては、次の点が挙げられます。

⑴ 加害者に飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反(スピード違反)、殊更な信号無視、ひき逃げなどが認められるでしょう。

⑵ 被害者の被扶養者が多数の場合

⑶ 損害額の算定が不可能又は困難な損害の発生が認められる場合

次に、死亡慰謝料が減額されることが検討される事由としては、被害者の相続人が被害者とは疎遠であった場合が挙げられます。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005