Q 症状固定後も通院が必要な場合は、将来の通院交通費を損害として認められることがありますか。
A 重い後遺障害が残っているために症状固定後も継続的に通院が必要である場合には、将来分の通院交通費も損害として認められることがあります。
例えば、四肢不全麻痺のため、歩行ができず、四肢体幹の知覚異常、膀胱直腸障害、眼球運動調整障害による複視などのため、後遺障害等級3級が認定された51歳の男性被害者について、平均余命までの27年間、年額64万円余りを将来の通院交通費として認められています(横浜地判H2.7.11)。
弁護士 田中宏幸