Q 交通事故が原因で仕事を休まざるを得なくなりました。
これによる休業損害の算定はどのように考えればよいですか。
A 休業損害とは、交通事故の被害者が傷害を受けたことによって、傷害が治癒あるいは症状固定までの間で、働くことができずに収入が減少したことによる損害をいいます。
休業損害は、現実に休業により失われた金額が分かる場合は、その金額が損害として認められます。
これに対し、現実に休業により失われた金額が判明しない場合は、「基礎収入」に「休業期間」を乗じて(掛け算して)算定します。
弁護士 田中宏幸