弁護士コラム

相続財産(遺産)の調べ方(その1)column

2015.10.06

Q:兄は亡父と同居していたのですが、私たち相続人に相続財産を教えてくれません。遺産分割の調停申立をすれば、家庭裁判所は相続財産を調べてくれるでしょうか。

A:確かに、法律上は調停委員会に事実調査や証拠調べの権限があるのですが、強制的に相続財産の内容を調査することはできません。従って、調停委員が相続財産の内容を明らかにしてくれるように説得するしかありません。その際、何らかの根拠を見つけ出して調停委員の説得を後押しすることも考えられます。このように、基本的には、相続人であるあなたが、相続財産を探し出すことになります。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005