弁護士コラム

特別受益⑷ ―居住用の不動産の贈与―column

2016.06.30

Q:被相続人から居住用の不動産を贈与された場合は、特別受益に当たりませんか。

A:居住用の不動産の贈与を受けた場合は、生計の基礎として役立つことになる贈与ですので、特別受益に当たります。
また、居住用の不動産を取得するための金銭を贈与された場合も、同様に特別受益に当たることになります。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005