弁護士コラム

特別受益⒁ ―特別受益認定の困難性―column

2016.09.26

Q:特別受益が認められるのは、実際、どの位の割合で認めら
れるのでしょうか。

A:特別受益は家庭裁判所の調停や審判の中で主張することに
なりますが、どうしても特別受益に関する話は何年も前のこ
とが多く、しかも証拠が残されていないことや両親のどちら
から贈与を受けたのかはっきりしないことがあって、1割程
度しか特別受益は認められていません。
贈与を受けた相続人自身がその事実を認めていればともか
く、金銭の動きについての明確な証拠がないときは、実務上、
特別受益の認定は困難ですので期待しない方がよいというの
が現実です。

弁護士田中宏幸

06-6630-3005