弁護士コラム

特別受益⑿ ―高等教育費用―column

2016.09.05

Q:大学等の高等教育を受けるための費用(学費)は、4年間に
すると、かなりの金額になりますが、これは特別受益に当たり
ませんか。

A:確かに、最近の私立大学の入学金及び学費は4年間の合計に
すると、数百万円を超える金額になっています。
しかし、被相続人の生前の経済状況や社会的地位から考えて、
相続人を大学等に通わせることは扶養の範囲内と判断される場合
や、他の共同相続人も同程度の教育を受けているような場合には、
特別受益には当たらないとされるのが一般的です。
留学費用も特別に高額となり一部の相続人に片寄っているので
なければ、特別受益には当たらないのが一般的です。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005