弁護士コラム

遺言書の種類と長短⑵column

2017.04.07

Q:各遺言書の長所・短所を教えて下さい。

A:(前回の続き)
⑵ 公正証書遺言は、公証(人)役場の公証人が法律で定めら
れた方式に従って作成する遺言書です。公証人は、元裁判官、
元検察官、法務省の元高級官僚が法務大臣から任命されてい
る人です。
公正証書遺言は、通常は公証役場で作成するのですが、入
院中などの事情によっては公証人に出張してもらって作成す
ることも可能です。
公正証書遺言は、証人2人以上の立会が必要であったり、
戸籍謄本等の書類を用意する必要があって、自筆証書遺言
と比べると若干面倒な所はありますが、① 遺言者の死亡後
(相続開始後)の検認手続が不要であること、② 公正証書
遺言の原本が公証役場に保管されていますので、紛失の心
配がないこと、③ 平成元年以降に作成された公正証書遺言
は全国の公証役場で検索してもらうことができ、遺言書の
存在が明らかになることなど、メリットがあります。

お勧めは、公正証書遺言です。手続が面倒だと思われると
きは、弁護士に依頼すると、証人の手配や戸籍謄本等の書類
の取り寄せ、遺言内容の相談もできてメリットは大きいと思
います。
(次回に続く)
弁護士 田中宏幸

06-6630-3005