弁護士コラム

遺留分⑶ ―遺留分減殺請求の方法―column

2017.08.30

Q:遺留分減殺請求を行うためには、何か制限がありますか。

A:遺留分減殺請求権を行使するには、厳格な期間制限があります。
まず、遺留分権利者が、①自分のために相続が開始したこと
(つまり、被相続人が死亡したこと)、及び②遺留分を侵害す
る贈与や遺贈があったことを知った時から、1年以内に遺留分
減殺請求を行う必要があります。これを放置したまま1年が経
過すると、時効によって遺留分減殺請求ができなくなってしま
いますので、注意する必要があります。
また、相続開始(被相続人の死亡)から10年を経過すると、
事情の如何を問わず、遺留分減殺請求権の行使ができなくなり
ます。
このように、遺留分減殺請求権の行使には、厳格な期間制限
がありますので、期間内に権利行使したことを証明できるよう
にしておく必要があります。そこで、遺留分減殺請求は、配達
証明付内容証明郵便によって、相手方(受遺者或いは受贈者)
に対し通知して、その資料を残しておくことが賢明です。

弁護士 田 中 宏 幸

06-6630-3005