弁護士コラム

遺言 ―遺言能力―column

2017.10.20

Q:私は70歳です。最近、記憶力の低下を実感するよう
になり、回わりからは認知症が進行しているのではない
かと言われるようになりました。遺言書を作っておきた
いのですが、今からでも大丈夫でしょうか。

A:遺言書を作成するためには、「遺言能力」を備えてい
る必要があります。遺言能力とは、分かりやすく言いま
すと、誰に何を相続させる(承継させる)かを理解して
判断する能力のことをいいます。
認知症には様々な程度がありますので、認知症だから
遺言能力がないというわけではありません。多数の裁判
例では、遺言者の認知症の程度、病状の変化、遺言作成
の動機・経緯、遺言作成時の状況、遺言内容の複雑さの
程度等を総合的に判断して、遺言の有効・無効が決せら
れています。従って、一概にこうだったら大丈夫といっ
た基準はありません。

弁護士 田 中 宏 幸

06-6630-3005