弁護士コラム

遺言 ―遺言内容の変更―column

2017.11.10

Q:10年前に公正証書遺言を作成したのですが、その後、私の
財産の内容が変わりました。このような場合、10年前の公正
証書遺言を変更したいのですが、どうすればよいですか。

A:遺言書は、いつでも書き直すことができますので、改めて現
状に応じた公正証書遺言を作成することになります。
公正証書遺言の場合、公証人に支払う作成手数料が必要にな
ります。このように、全面的に遺言内容を作り直すのが基本で
すが、例えば、「相続人AにB不動産を相続させる」という遺
言において、B不動産を売却したり、贈与したりして、B不動
産の所有権を失った場合に、AがB不動産を相続しなくても、
遺言者の意思に反しないのであれば、元の遺言の「相続人Aに
B不動産を相続させる」という遺言部分は、撤回されたものと
みなされます。従って、このような場合は、改めて遺言書を作
成し直す必要はありません。

弁護士 田 中 宏 幸

06-6630-3005