弁護士コラム

相続税対策としての養子縁組column

2018.01.15

Q:相続税対策として、私の孫3人を養子にしようと考えていま
すが、何か問題はあるでしょうか。

A:孫を養子にするためには、養子縁組届を行う必要があります。
養子縁組は人為的に親子関係を創設することになり、この結果、
法定相続人が養子の人数分増えることになります。このため、相
続税の基礎控除額が増えて、その結果、相続税を減少させたり、
また、生命保険金の非課税金額が増えて、その結果、相続税を減
少させる等の効果があります。
但し、相続税の関係では、被相続人に実子がいる場合養子は一
人分、実子がいない場合養子は2人分までしか考慮されないとい
う制限がかかっています。従って、孫3人を養子にしても、法定
相続人が3人いるという計算にはなりません。
また、孫を養子にした場合は、その孫の相続税額が20%加算
されます。さらに、単に養子縁組の届けでだけで、養子縁組の実
体がない場合には、租税回避行為として養子の存在を否認される
恐れがありますので、形だけの養子縁組は注意が必要です。

弁護士 田 中 宏 幸

06-6630-3005