弁護士コラム

借家契約の解約と「正当事由」-立退料③-column

2018.09.02

Q:「借家権価格」を算定する際、個別的事情が考慮されると思う
のですが、どのような事情が考慮の対象となるのでしょうか。

A:① 将来における賃料改定の実現可能性とその程度
② 賃貸借契約の際に授受された一時金(保証金等)の額と
返還の際の条件(敷引の有無、額等)
③ 将来見込まれる一時金の(追加)額とその返還の際の条件
④ 賃貸借契約締結に至った経緯、経過した賃貸借期間及び
残存期間並びに建物の残存年数
⑤ 借家権の取引慣行及び取引利回り
⑥ 借家の目的、賃貸借契約の形式、登記の有無、転貸借か
否かの別及び定期建物賃貸借か否かの別
が考慮対象になります。これらの諸事情を総合的に考慮する
ことになります。

弁護士 田 中 宏 幸

06-6630-3005