弁護士コラム

遺言書の作成(その1)column

2019.01.07

Q:私は、定年退職し、年金生活に入っていますが、自宅の土地・
建物の他に、預貯金や有価証券など、数千万円程の財産があり
ます。そろそろ遺言書を残しておこうかと考えていますが、ど
ういう観点で作成していくとよいでしょうか。なお、私には妻
と子供2人、孫3人がおります。

A:遺言書を作成する場合、まず、自分の財産をどのような人に
受け取ってもらいたいのかを考えます。
① 長年人生を共にした妻の老後を安心して暮らせるように
したいのか、② 不安定な生活を送っている子供たちの生活を
援助したいのか、③ かわいい孫の教育資金に充ててもらいた
いのか等々を考えて、財産の割り振りを考えます。
民法が定めている法定相続分(例えば、妻は2分の1、子供
2人なら2分の1の半分で各々4分の1)にこだわる必要はあ
りません(但し、遺留分には配慮した方がよいです。この点は
後にお話します。)。また、財産を受け取ってもらう人は法定
相続人に限定されませんので、お世話になった恩人に受け取っ
てもらうこともできます。
社会に役立ててもらいたいということで、様々な公益活動を
している団体に寄付することもあります。原則として団体が受
け取る場合は現金ですが、中には不動産を受け入れる団体もあ
ります。
このように、何らかの目的をもって遺言書を作成しておくケ
ースが大半のようです。相続人同士が不仲であるのを心配して、
遺産分割でもめないように、遺言書を作成されるケースもあり
ます。
ご自身が死亡して必要なくなり残った財産を分けるのですか
ら、ご自身が望むように分けてあげればよいことです。誰かに
遠慮する必要はありません。

弁護士 田 中 宏 幸

06-6630-3005